会則

八峰町関東ふるさと会 会則

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、八峰町関東ふるさと会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて八峰町に寄与する事を目的とする。
(事務所)
第3条 本会は、事務所を首都圏幹事長宅に置く。
(事 業)
第4条 本会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1)懇親会の実施
(2)会員名簿及び会報等の発行・配布
(3)八峰町の業務への協力・支援
(4)その他目的を達成するための必要な事業

第2章 会員及び役員

(会 員)
第5条 本会の会員は、東京都およびその近県に居住する八峰町出身者及びそれに縁故あるものとし本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
(役員の種別及び定数)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)幹事40名以内、監査役2名
(2)幹事の内1名を会長、若干名の副会長、1名の幹事長、若干名の副幹事長とする。
(役員の選任)
第7条 役員の内、会長・副会長及び監査役は総会において選任する。
(1)幹事及び監査役は会員の中から選出する
(2)副幹事長は幹事の中から会長が委嘱する
(3)幹事及び監査役は相互に兼ねる事ができない
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2.副会長はそれぞれの担当会務に任じると共に会長を補佐し、会長に事故ある場合は会長の職務を代行する。
3.幹事は、幹事会を構成し会務の主要事項について審議する。
4.幹事長は事務局を司る。副幹事長は幹事長を補佐する。
5.各幹事の任務分担は、総務、企画事業、名簿、会報、会計とする。
6.監査役は、会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その任務を行わなければならない。
(顧問及び参与)
第10条 本会に、顧問及び参与をおくことができる。
2.顧問及び参与は幹事会の推薦により会長が委嘱する。
3.顧問及び参与は、会長が諮問した事項について諮問に応じる。
(退会及び任免)
第11条 会員は、本人の申出により退会することができる。
2.会員は、正当な理由なく、3年連続して総会等の案内状に対し返信がない場合、幹事会の承認を経た後でその資格を失う。

第3章 会 議

第12条 会議は、総会、及び幹事会とする。
第13条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業実績及び収支決算の承認
(2)事業計画及び収支予算の決定
(3)役員の選出
(4)会則の改廃の承認
(5)財産目録承認
(6)その他、本会の運営に関する重要事項の承認
2. 総会は、定例総会と臨時総会とし、定例総会は年1回、臨時総会は幹事会の議決を経て、それぞれ会長が招集する。又、議長は会長が行う。
3. 議決は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
但し、会則の改廃については、出席会員の3分の2以上による。
第14条 幹事会は、次の議決をする。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決を要しない会務の主要事項
2. 幹事会は、会長が招集する。
3. 幹事会の議長は、会長がこれにあたる。
4. 会長が必要と認めた場合には、顧問及び参与を招聘することができる。
5. 幹事長が必要と認めた場合には、参与を招聘することができる。

第4章 会 計

第15条 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもって支弁する。
2. 会費は幹事会の決定により会長が徴収する。
3. 本会の資産は、会計を担当する幹事が管理する。
4. 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末までとする。

第5章 個人情報の取扱

第16条 本会が所有する会員名簿に類する個人情報は、本会の事業以外への使用を禁止し、事務局は適切に責任を持って管理・運用しなければならない。

第6章 雑 則

第17条 本会に定めるものの他、本会に必要な事項は幹事会の議決を経て会長が別に定める。
第18条 会員名簿は3年ごとに見直しを実施し、会報は、原則として年1回配布する。
第19条 会長は、本会に関係する慶弔等があった場合は、会長の判断により慶・弔の意を表すものとする。

付 則

この会則は、平成21年11月22日から施行する。
平成22年11月21日、一部改正実施する。
平成24年11月18日、一部改正実施する。
平成25年11月17日、一部改正実施する。