当町の職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行いましたので、「八峰町職員懲戒処分等の指針」により公表します。
・被処分者 : あきた白神体験センター 係長 54歳 男性
・処分の内容:戒告
・処分年月日:令和6年11月26日
・事案概要及び処分理由
当該職員は、 令和6年11月5日から同年11月7日までの間において延べ3日の欠勤をした。町政の執行に支障をきたしたほか、他の職員にも業務負担を課す結果となった。
このことは、職務上の義務に違反していることから、戒告の懲戒処分に処することを決定したものである。
<以下は白木個人の意見/感想です>
無断とは書かれていませんが、「支障をきたした」とあるので、当然無断欠勤なんだと思います。
それにしても無断欠勤3日で「戒告」は厳しいですね。
何か相当な理由があったのでしょうか。
一報できなかった理由があったのでしょうか。
民間会社とは異なり、町民の税金で成り立っている組織なので、町民の範とならなければならないんですね。
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