秋田県の八峰町峰浜沼田の太陽光発電所が経済産業省から固定価格買い取り制度(FIT)の認定を取り消された問題で、町は1日、町議会全員協議会で、事業者からFITに頼らない形での事業再開を模索しているとの報告を受けたと説明しました。
事業者は「ビーシーエスエナジー」(東京)。
町によると、認定が取り消されたら、発電設備の解体完了を国に報告しなければならないが、期限は定められていいません。
町商工観光課は「認定を得ずに設備を活用することは、法制度上は許容されている。町として一番困るのは設備が解体されないまま長期間放置されること。設備の健全な運営を最優先にしたい」と述べました。
経産省によると、この発電所は申請時の計画と異なる場所に発電施設を設置し発電、売電していたことが再生可能エネルギー特別措置法に違反していたため、今年1月に認定を取り消されました。
<以下は白木個人の意見/感想です>
何故実態と異なり細切れにして申請したのか。
何故申請場所と設置場所が異なるのか。
小規模にした方が例えば補助金等で有利だったのだろうか。
国民の税金で補助された施設なら、国民に隠さず公表していただきたい。
新聞に公表されないので、ネットで調べてみたら、次のことが分かりました。
事業者が法律上の厳しい規制を免れるために、「実際には1つのメガソーラーである施設を、43個の個別の発電施設として不適切に分割申請(脱法メガソーラー)」し、更に「認定計画と異なる場所に発電設備を設置していた」ことが主な原因。
本来であれば大規模な環境影響評価(環境アセスメント)や厳しい規制を受ける規模のメガソーラーであるにもかかわらず、小規模な発電施設(低圧案件)の基準を適用させるために、43個の別々の計画として意図的に分割して申請されていました。
なお、認定場所と実際の設置場所が異なる点については、書かれていませんでしたが、一般的には、農地転用の許可を得ずに農地に太陽光パネルを設置する、または農業振興地域の制限に違反するなど、だそうです。
つまり、申請/認定を受けた場所は農地転用が許可された住所ですが、実際の設置場所はそこへ隣接する許可されてない場所だったり、ということのようです。
誠に情けない事業者ですが、町にはそれらのチェック機能とかチェック責任はないのだろうか。
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