能代消防署の消防士、道交法に違反して緊急走行 90日間の免停

秋田県の能代消防署の男性消防士(20歳)が今年4月、八峰町で発生した建物火災の現場に向かう際に、道路交通法に違反して緊急走行していたことが8月25日、分かりました。
男性消防士は90日間の免許停止の行政処分を受けました。
道交法は、消防車などを運転して緊急走行するには、普通免許を取得して2年以上が経過している必要があると定めています。
能代山本広域消防本部によると、男性消防士は4月4日午前、別の業務で広報車を運転している際、八峰町での火災を無線で知り、普通免許を取得して2年未満だったのにサイレンを鳴らして緊急走行で現場へ向かいました。
当日の業務報告から判明しました。
男性消防士は「早く現場に行かなければという思いに駆られてしまった。」と説明しているという。
消防本部は「職員への再教育を行い、再発防止に努めていく。」としました。

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<以下は白木個人の意見/感想です>
確かに法律上はそうなのだと思います。
但し、その状況によってはプラス・マイナス・ゼロとして、お咎めなし、またはもっと軽減しても良いのではないかと思います。
今回は訓練中でも無く、実際の我が町八峰町の火災の為に向かっていました。
もし、その一人がいなければ、建物被害や人命救助に影響があったのか、無かったのかは結果論ですが、例え影響が無かったとしても、その動機としては称賛されるべき判断だったと思います。
例えば、30日免停で、実際は試験の翌日には運転できるようにするとか。
彼が90日間運転できないことによって、町民、市民が影響/不利益を受けることのないようになっているのでしょうか。

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