本県沖の洋上風力発電事業に伴う協力金の税務処理を巡り、県漁業協同組合が国税・地方税を合わせた追徴税額分に当たる約1億3千万円を約付する方針を固めたことが10日、関係者への取材で分かりました。
県漁協は7日に理事会を開き、仙台国税局から先月末に更正処分の通知を受けていたことを説明しました。
修正申告の扱いや処分内容を受け入れるかどうかについては結論を出さず、今後の理事会で対応を判断します。
この問題は、令和2~5年度に発電事業者が支払った漁業補償金などについて、税務当局が県漁協に配分の数量がある「寄付金」と認定し、修正申告を求めていたもの。
県漁協側は「配分は各地先が決定しており、組合は導管機能(仮受け)にすぎない」と反論し、修正申告には応じず膠着(こうろちゃく)状態が続いていた。
<以下は白木個人の意見/感想です>
当時から色々な噂は聞いていましたが、これが真相だったのですね。
でも、「県漁協側は『配分は各地先が決定しており、組合は導管機能(仮受け)にすぎない』と反論」つまりは、「組合には何も残らない」から組合に税金が発生するのはおかしい、ということですよね。
どうして、それなのに追徴税が約1億3千万円も発生するのだろうか。
もちろん国税側にも言い分があるのだと思いますが、それはどうして記事に記載しないのだろうか。
それより、組合は何も得ていないのに、どうやって1億3千万円を払えるのだろうか。
まだまだ疑問が多いですね。
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